内閣府より重要土地等調査法に基づく3回目の区域指定について

重要土地等調査法に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定しているところ、12月11日に長崎県内の一部の区域を含む3回目の区域指定が告示され、1月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には、あらかじめ内閣府に届出をすることが必要になります。

宅地建物取引業者の皆様におかれましては、「特別注視区域」内における土地・建物の売買等の仲介等を行う際に、届出義務について、重要事項として説明することが必要となりますので、適切にご対応いただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別注視区域】重要事項として説明が必要

大村航空基地(大村市)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

注視区域

竹松駐屯地、大村駐屯地(大村市)、白岳無線中継所(平戸市)、瑞穂無人中継所(雲仙市)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

詳しくは内閣府のホームページをご参照ください。(URL https://www.cao.go.jp/tochi-chosa )

(問い合わせ先)内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125(平日9:30~17:30)

〒850-0035 長崎市元船町7-4 電話:095-823-8231 FAX:095-823-8147