重要土地等調査法に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね 1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定しているところ、4 月 12 日に長崎県内の一部の区域を含む 4 回目の区域指定が告示され、5 月 15 日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が 200 ㎡以上の土地・建物を売買等する際には、あらかじめ内閣府に届出をすることが必要になります。
宅地建物取引業者の皆様におかれましては、「特別注視区域」内における土地・建物の売買等の仲介等を行う際に、届出義務について、重要事項として説明することが必要となりますので、適切にご対応いただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
【特別注視区域】(重要事項として説明が必要)
佐世保地方総監部、平瀬待機所、佐世保海軍施設(佐世保市)、針尾送信所(佐世保市、西海市)を中心とした周囲おおむね 1,000 メートルの区域
【注視区域】
琴海無線中継所、長浦岳レーダー観測所(長崎市、西海市)、野母崎無線中継所(長崎市)、相浦駐屯地、崎辺分屯地他、烏帽子岳無線中継所、平瀬隊舎他(佐世保市)、横瀬貯油所(西海市)を中心とした周囲おおむね 1,000 メートルの区域詳しくは内閣府のホームページをご参照ください。
(URL https://www.cao.go.jp/tochi-chosa)
(問い合わせ先)
内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125(平日 9:30~17:30)