公益社団法人全日本不動産協会は、長崎県知事の指定を受けて、宅地建物取引士証の交付に必要な宅地建物取引業法第22条の2に規定されている講習(以下「法定講習会」という。)を開催することとなりました。 会員の方はもとより、会員でない方、宅建業に従事されてない方も受講可能です。受講対象の方は、当協会の法定講習会をご利用ください。
【申込について】長崎県登録の受講対象者には当協会から、申込書類一式を郵送致します。ご案内が届かない場合はお問い合わせください。それ以外で受講を希望される方は、当協会へご連絡ください。(長崎県外登録の方で、法定講習会の受講を希望されている方は、登録している都道府県の知事の県外受講許可が必要です。登録されている都道府県の担当窓口までお問い合わせください。)
【法定講習会日程・会場】
講習日 | 申込締切 | 会 場 |
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五島町電停前 (長崎駅より徒歩5分) 長崎西彼農業協同組合 (JA長崎せいひ) 〒850-0035長崎市元船町5番1号 |
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平成30年 7月19日(木) | 平成30年 6月30日(土) | |
平成31年 1月21日(月) | 平成30年12月25日(火) | 五島町公園となり 長崎県漁協会館 〒850-8686長崎市五島町2番27号 |
※定員になり次第締め切ります。
(公社)長崎県宅地建物取引業協会が開催する法定講習の日程は こちらをクリック
【受講費用】
宅地建物取引業法の一部改正を受けまして受講費用を改正いたしました。
16,500円 (受講料12,000円 + 取引士証交付手数料4,500円)
【法定講習会スケジュール】
時 間 | |
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9 : 00 ~ 9 :25 | 受 付 |
9 : 30 ~ 16 : 40 | 講習会(昼食はご用意しております。) |
※法定講習会当日は、午前9時00分から午前9時25分まで受付を行います。午前9時25分以降は理由の如何を問わず一切受付できません。(遅刻・早退は認められません)
【住所・氏名・本籍・勤務先に変更のある方】
宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更がある場合、取引士証の交付ができません。事前に県庁もしくは最寄りの各振興局建築課(班)へ変更届等を提出してください。詳しくは、長崎県土木部建築課 ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
〒850-0035 長崎市元船町7-4
公益社団法人全日本不動産協会 長崎県本部 【法定講習】係
TEL:(095)823-8231
宅地建物取引業法の一部改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなり、標記の通り「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へと定義されました。この改正では「取引士」への定義変更と併せ、取引士の信用失墜行為の禁止及び知識・能力の維持向上、宅建業者による従業者の教育、免許の欠格事由に暴力団員等を含めることなどが規定されています。また、上記改正を受け「宅地建物取引主任者に対する講習(法定講習)の実施要領」も下記の通り一部改正されました
以上
〒850-0035 長崎市元船町7-4
公益社団法人全日本不動産協会 長崎県本部 【法定講習】係
TEL:(095)823-8231