「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」及び「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日(一部の規定については、令和7年1月1日)から施行されます。
本改正により、宅建業者においては令和7年4月1日より業者票と、従業者名簿の様式の改正がございます。
令和7年4月1日以降、差し替えをお願いいたします。
・宅地建物取引業者が事務所に掲げる業者票(様式第九号)
・従業者名簿(様式第八号の二) ラビーネット契約書ダウンロードにてご確認ください。(変更点:「性別」及び「生年月日」を削除)